ドバイ、日本産生鮮食品の輸入規制を緩和
ドバイ発
2012年07月03日
アラブ首長国連邦(UAE)のドバイ首長国は7月1日から日本産食品の輸入規制措置を緩和した。消費期限が2週間未満の生鮮食品も所定の条件を満たせば輸入が可能となった。
<消費期限2週間未満の食品も輸入可能に>
UAE連邦環境水資源省から日本産食品の輸入に関する放射性物質検査の対象カード ゲーム ブラック ジャックの縮小などに関する規制緩和通知が出された(1月12日付)。これを受け、運用については、日本産食品を輸入している主な港を管轄するアブダビ首長国・ドバイ首長国と日本のそれぞれの食品行政当局間で協議されてきた。
日本からの食品の輸入に関して、従来は消費期限が2週間未満の生鮮食品は認められなかったが、規制緩和により、それ以外の食品と同様、以下のとおりそれぞれのカード ゲーム ブラック ジャックの所定の条件を満たせば輸入が可能となった。
a.放射性物質検査証明書の提出が義務付けられるカード ゲーム ブラック ジャック
岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、新潟、山梨、長野、静岡の「15都県」産の食品(原材料含む)については、所定の検査機関にサンプルを提出し、放射性物質検査証明書の発給を受ける必要がある。
b.産地証明書の提出が義務付けられるカード ゲーム ブラック ジャック
「15都県」以外のカード ゲーム ブラック ジャック産の食品(原材料含む)は、15都県以外の産地であることを証明する書類を最寄りの都道府県または農政局などの担当部局に提出し、産地証明書の発給を受ける必要がある。
aについては、農林水産省が作成しドバイ首長国政府に提出したリストに掲載されたUAE政府の認める「ドバイ向けに輸出される食品に係る放射性物質検査機関一覧(PDF)」から受検する検査機関を選び、同機関の発行する放射性物質検査証明書を取得する必要がある。その証明書で、輸出する食品がドバイが定める基準を満たす場合に輸入が許可される。また、従来はこの証明書とともに、日本の商工会議所のサイン証明を取得した同食品が安全である旨の輸出社の自己宣誓書を提出しなくてはならなかったが、今回から省略された。
bについては、水産物および水産加工品は、水産庁が産地証明を発給する。その他の農産物・加工食品、酒類、たばこなどは、農林水産省の地方農政局などの支分局、財務省・税務署や15都県以外の道府県の担当部局(食品、たばこ・塩、酒類の分類により産地証明の申請先が分かれている)で食品の産地と加工食品の食材全ての産地が分かる必要書類の提出により産地証明の発給がなされる。
また、何らかの理由により、15都県外産という産地証明ができなかった(申請をしなかった)場合でも、当該食品の放射性物質検査証明書の発給を受け、ドバイの定める基準を満たす場合には当国への輸入が認められる。
詳細は、農林水産省のウェブサイトを参照。
(中尾純二、栗栖輝光)
(アラブ首長国連邦・日本)
ビジネス短信 4ff25b646ce30