バーチャル輸入部材の国内保持、原則18ヵ月から6ヵ月に短縮
メキシコ発
2011年02月15日
2010年末に官報公示された貿易細則の改定に基づき、製品輸出を条件に同製品製造に用いる部品、原材料、機械設備の一時輸入を認めるIMMEXプログラムのオペレーションに、新たな規制が課されていることが分かった。国内のほかのIMMEX企業から「バーチャル輸入手続き」で部材を調達したIMMEX企業は、当該部材を原則的に6ヵ月(従来は18ヵ月)しか国内に滞留できなくなる。また、サービス形態でIMMEX登録している企業を除き、一時輸入した部材を同じ状態で他社に移転することもできなくなる。
ビジネス短信 4d58d913b71b0