予想を大幅に超えた予備登録数−REACH予備登録期間の終了と今後の対応(4)−
欧州課
2008年12月18日
EUの新化学物質規則(REACH)の予備登録が12月1日に終了した。化学品製造者または輸入者は、EU域内で化学品を流通・販売するには欧州化学物質庁(ECHA)に登録を行う必要があるが、予備登録を行うことで、本登録まで一定期間の猶予が与えられる。企業のREACH規則への個別対応の事例として、宇部興産環境安全部の中川貫次REACH推進室長に話を聞いた。
ビジネス短信 494887c04ce78